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重要施設および国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるとして指定される土地の区域。重要土地等調査法に基づき、内閣総理大臣が指定する。
注視区域に指定されるのは、重要施設(自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設)の敷地周囲おおむね1,000m以内の土地および国境離島等の土地である。
注視区域内の土地および建物については、その利用の状況についての調査が実施され、必要に応じて土地等を重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供しない旨を勧告・命令される。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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