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取引の交渉に当たって、取引条件や取引に要する費用の概要を記載して交付する書面。取引するかどうかを判断するためのもので、取引の過程を示す証拠となる。
見積書の様式は任意であるが、少なくとも、宛先・発行者の名称、取引の内容、費用の費目と根拠、履行期限を記載すべきとされている。
工事の受発注や不動産の賃貸借においても、受注者や仲介業者は、契約前に見積書を交付するのが通例である。
なお、取引は、一般に、見積り→契約(注文)→納品→検収→代金請求→代金支払→代金領収の順に進行するが、契約書(注文書)のほか、取引の段階ごとに、見積書、納品書、請求書、領収書などを交付することになる。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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