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土壌汚染対策法に基づき要措置区域(土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域)に指定された土地所有者等が作成する汚染除去等のための計画。都道府県知事の指示によって作成し提出する。
汚染除去等計画に記載するのは、講じようとする汚染の除去等の措置(技術的基準に適合する措置に限る)、措置の着手予定時期および完了予定時期等である。
提出した汚染除去等計画が技術的基準に適合していないときには、都道府県知事は、提出があった日から起算して30日以内に変更を命じることができる。また、土地所有者等は提出した汚染除去等計画に従って措置を実施しなければならない。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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