住宅確保給付金(家賃補助制度)とは じゅうたくかくほきゅうふきん(やちんほじょせいど)

離職等により経済的に困窮し、住居を失ったまたはそのおそれがある者に対して自治体より支給される金銭。安定した住居の確保と就労自立を図るための制度で、生活困窮者自立支援法に基づいて支給される。

支給対象者は、離職等後2年以内、ハローワークに求職の申し込みをしている、世帯収入合計額が一定額以下(市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていないこと)、世帯の預貯金合計額が各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないなどの要件を満たす者である。

支給額は、賃貸住宅の家賃額内で住宅扶助特別基準額を限度とし、支給期間は原則3ヵ月間で最長9ヵ月まで延長可能である。

住宅確保給付金の支給方法は、住宅の貸主の口座への直接振り込みである。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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