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所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。 登記官は、その所有権の登記名義人の死亡後一定の期間(10年以上30年以内で政令で定められる)を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索したうえで、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨などをその所有権の登記に付記することができる。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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