不動産取得税の軽減措置(住宅用地)とは ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)

住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次のとおりである。

(1)軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)
(2)課税標準を2分の1に減額する
(3)税額から次のいずれか多いほうの額を控除する(一定の要件を満たす土地に限る)
 ア)150万円 × 税率
 イ)1平方メートル当たりの土地価格 × 床面積の2倍(200平方メートルが限度)× 税率 

ただし、(1)および(2)の特例の適用については期限(2027(令和9)年3月31日)が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

物件種別・サービス関連する物件種別・サービス

ページの先頭へもどる