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私法上の概念で、ある事情を知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」という。
私的な法律関係においては、善意であるか悪意であるかによって、法律効果が異なる場合が数多くある。例えば、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、善意の第三者には対抗できないとされている。従って、AからBに不動産の仮装売買がなされ、さらに第三者Cがその不動産をBから買収したときには、Cが仮装売買の事実を知らなければABはCの買収の無効を主張できないが、Cが知っていれば買収は無効である。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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