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都市計画において指定された、良好な自然環境を形成していてその保全が必要な緑地をいう。 都市緑地法による緑地保全制度の一つで、樹林地、草地、水沼地などのうち、無秩序な市街化や公害または災害を防止するもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるものが指定される。 特別緑地保全地区内では、建築行為、宅地造成行為、木竹の伐採、水面の埋立てなどをするには原則として都道府県知事(区市の区域内にあっては当該区市長)の許可が必要で、知事はその行為が緑地の保全上支障があると認めるときは許可をしてはならないとされている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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