お気に入り
最近見た物件
保存した検索条件
メニュー
不動産情報サイト アットホーム
買う
事業用物件を探す
調べる
閉じる
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者のこと。第三取得者は、抵当権が付着している不動産(抵当不動産)の所有権を一応有してはいるが、債務の返済ができなくなった場合等では、債権者はいつでも抵当不動産を任意競売にかけることができる(抵当権の実行)。そのため、第三取得者は、所有権を喪失し、損害を受ける危険に常にさらされている。そこで民法では、債権者(抵当権者)と第三取得者との利害の調和を図るために、「代価弁済」と「抵当権消滅請求」という2種類の仕組みを用意している(詳しくは「代価弁済」「抵当権消滅請求」へ)。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
ら
り
る
れ
ろ
わ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
3
4
5
6
ページの先頭へもどる
賃貸 賃貸マンション 賃貸アパート 賃貸一戸建て 貸店舗 貸事務所 貸駐車場 貸土地 貸倉庫 貸その他 学生会館
マンション 新築マンション・分譲マンション 中古マンション リフォーム・リノベーションマンション オーナーチェンジマンション 一戸建て 新築一戸建て・分譲一戸建て 中古一戸建て リフォーム・リノベーション一戸建て 土地 官公庁物件
注文住宅
売店舗 売事務所 売ビル、一棟売マンション、他