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第一種・第二種低層住居専用地域では、住環境を良くするために、建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼んでいる(建築基準法第55条)。 この絶対高さの制限が「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。 なお、この絶対高さの制限には例外がある。建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができる。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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