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自己破産しても賃貸は借りられる?今の家は退去が必要?賃貸契約への影響を解説

自己破産しても賃貸物件を借りられるのか解説します
借金の返済が苦しくなった時、税金などの一部の支払いを除いて支払い義務が免除されるのが自己破産です。では、自己破産をすると現在の住まいがどうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。基本的に、自己破産をしたからといって現在の住まいを追い出されることはありません。しかし、家賃の支払いが厳しく、やむを得ず引越しを検討しなければならないこともあるでしょう。自己破産をした場合でも新たに賃貸物件を借りられるのかわからず、なかなか行動できないというケースも少なくありません。

本記事では、自己破産をした場合の賃貸住居について詳しく解説します。自己破産をしたあとも現在の賃貸に住み続けられるのか、また、新たに賃貸物件を借りることはできるのか。入居審査に通りやすくなるケースなども紹介しますので、自身の住まいについて悩んでいる方は、自己破産する前にぜひ参考にしてください。

自己破産したら今住んでいる賃貸の家はどうなる?

自己破産すると賃貸の住まいはどうなるのでしょうか?
自己破産すると賃貸の住まいはどうなるのでしょうか?

自己破産した場合でも、現在居住中の賃貸物件に住み続けることは可能です。大家さんは、自己破産を理由に賃貸借契約の解除を求めることはできません。仮に、賃貸借契約書に「賃借人が自己破産した際に賃貸人は賃貸借契約を解約できる」という内容の特約が記載されていても、基本的には無効です。家賃を滞りなく払うことができていれば、自己破産自体を理由に退去を求めることはできません。では、どのような場合に退去することになるのでしょうか。

退去させられるケースとは?

基本的には自己破産したとしても、居住中の賃貸物件から退去させられることはありません。しかし、なかには退去を求められるケースもあります。以下では、どのようなケースで退去することになるのか、それぞれ解説していきます。

家賃を滞納した

先述のとおり、自己破産を理由に賃貸借契約を解除されることはありません。しかし、自己破産したことによって家賃の支払いが厳しくなり、滞納が続いてしまった場合には契約解除の理由になりえます。
また、破産手続き後に滞納している家賃分について、返済義務が免除されない点には注意が必要です。家賃滞納は、1日でも遅れると督促が始まります。基本的に3カ月以上の滞納が続くと契約解除となるケースが多いため、家賃の支払いには十分注意しましょう。

収入が家賃に見合っていない

家賃を滞納していない場合でも、収入に対して家賃が高すぎると契約解除の可能性があります。自己破産によって借金がなくなったとしても、家賃が高すぎると生活の立て直しが難しいと判断され、自己破産の手続き中に破産管財人が賃貸借契約の解除を決定することがあるのです。

一般的に、家賃は手取り収入の3分の1以内に収めるのが目安となります。家賃が高すぎて負担が大きい場合は、引越しを検討して生活の立て直しを考えることも大切です。

自己破産しても賃貸物件は借りられる?

自己破産をすると、「新たに賃貸物件を借りられない」と考える方は多いでしょう。しかし、法律上は自己破産を理由に、賃貸借契約の締結が禁止されていることはありません。そのため、新たに賃貸物件を借りることは可能です。契約前におこなわれる入居審査に通れば、問題なく住み始められます。ただし、以下のようなケースでは審査に通らない可能性があるため、注意が必要です。

  • 事故情報(信用情報)を見て判断される
  • 大家さんが「支払い能力がない」と判断する

入居審査によって家賃の支払い能力に不安があると判断されると、審査に通りにくくなります。賃貸物件を借りることはできても、物件の選択肢が狭まることは避けられないでしょう。

自己破産すると起こるリスク

自己破産するとどのようなリスクがあるのでしょうか?
自己破産するとどのようなリスクがあるのでしょうか?

自己破産することで借金返済の負担から解放されるなどメリットは多くありますが、一方でリスクもいくつか存在します。リスクをあらかじめ把握し、対策を取りながら生活していくことが大切です。以下では、自己破産すると発生するリスクについて解説します。

5年~10年事故情報が残る

自己破産の情報は、信用情報機関において最低5年間は残ります。信用情報機関は、主に以下の3つです。

  • クレジット会社が加盟するCIC(指定信用情報機関)
  • 消費者金融系会社が加盟するJICC(日本信用情報機構)
  • 銀行・信用金庫が加盟するKSC(全国銀行個人信用情報センター)

延滞情報などの取引の記録は5年程度ですが、自己破産などの官報の情報は7~10年程度残ることがあります。

開示請求をして確認できる

事故情報がいつまで登録されているのかは、信用情報機関に開示請求することで確認できます。開示請求には手数料がかかりますが、1,000円前後で開示が可能です。信用情報機関によって登録内容や手数料が異なるので、事前に確認して開示請求するようにしましょう。

クレジットカードが作れない

上述のように、信用情報に事故情報が登録されている場合は「信用できない」と判断されるため、基本的にクレジットカードを作ることはできません。自己破産の手続き前に持っていたクレジットカードがあったとしても、自己破産手続きにより強制解約となります。これまでクレジットカード払いにしていた支払いは、請求書払いや口座引き落としに変更しなければなりません。新たに賃貸物件を借りる場合、家賃がクレジットカード払いを指定されている物件は諦める必要があるでしょう。

信販系の保証会社の審査が通りにくい

賃貸物件を借りる際には、保証会社の利用が必須であることがほとんどです。保証会社は「信販系」「協会系」「独立系」の3つに分けられますが、自己破産した場合は「信販系」の保証会社の審査には通りにくいとされています。信販系の保証会社は主にクレジットカード会社などが運営しており、クレジットカードの個人信用情報を照会して審査するためです。保証会社の利用が必須の物件を選ぶ際は、保証会社の種類についても注意する必要があるでしょう。

住宅ローンを組めない

住宅ローンを組むには、金融機関の審査に通らなくてはいけません。しかし、金融機関は信用情報機関に記録されている情報を参照して、融資の可否を決定します。そのため、自己破産をした事故情報が記録されている間は住宅ローンを組むことができません。事故情報の登録期間は先述のとおりですが、信用情報から事故情報が抹消されれば、住宅ローンの審査に通る可能性が出てくるでしょう。

自己破産後でも入居審査に通りやすくなる方法

自己破産後でも入居審査に通りやすくなるポイントを解説します
自己破産後でも入居審査に通りやすくなるポイントを解説します

自己破産後でも、物件の選び方次第では入居審査に問題なく通るケースがあります。現在の家賃より安いところに引越しして生活の立て直しを検討している方は、以下の方法を参考にして物件探しをおこなってみてください。

独立系の保証会社を利用する

独立系の保証会社を利用することで、比較的審査に通りやすくなります。独立系には決まった審査基準がなく、申し込み時の収入や勤務先の情報から審査がおこなわれるためです。信用情報で判断されないため、自己破産している場合でも、会社ごとに設けられた審査基準をクリアしていれば審査に通りやすくなるでしょう。

保証会社は3種類ある

先述のとおり、保証会社には大きく分けて3種類あります。それぞれ特徴や審査の厳しさが異なりますので、以下の表を参考にしてください。ただし、審査の厳しさや通りやすさについてはあくまで傾向です。独立系だから必ず審査に通る、信販系だから必ず落ちるとは限らないので、目安程度に把握しておきましょう。

保証会社の種類 特徴 審査の通りやすさ
信販系 クレジットカードの発行をはじめとする信用取引をおこなう会社。クレジットカードの利用歴などを含む信用情報を照会して審査する。 3種類のなかでもっとも厳しいとされる。ただし、保証料は安め。
協会系 全国賃貸保証業協会(LICC)に加盟する保証会社。同協会に加盟する保証会社の利用者の履歴がデータベースで共有され、審査の際にそのデータを照会して審査する。 やや厳しめ。過去に家賃の滞納歴がある場合は、審査に不利となりやすい。
独立系 独自の審査基準を設けている保証会社。過去の延滞歴や事故歴を照会せず、申し込み時の提出書類の内容をもとに審査する。 もっとも審査に通りやすい。ただし、保証料は高め。

現在、家賃の保証会社は数百社とあります。しかし、よく利用される保証会社はそのうち15社程度です。入居申込者が会社を指定することはできませんが、不動産会社によっては複数の種類の保証会社に審査を依頼してくれるところもあるため、希望する保証会社があれば相談してみましょう。

保証会社不要の物件を選ぶ

多くの物件で保証会社の利用が求められますが、なかには保証会社の利用が不要な物件もあります。保証会社の利用が必須でない場合、連帯保証人をつけるのが基本です。大家さんにとっては、「家賃の支払いを継続的におこなえるかどうか」が大きな判断基準となります。保証会社が不要な物件を申し込む際は、連帯保証人となってもらえる人を決めておきましょう。収入のある親や兄弟など、親族に依頼するのが一般的です。

公営住宅を選ぶ

公営住宅を選択するのも一つの方法です。公営住宅は、都道府県や市町村が建物を建設・買取り・借上げし、主に低所得者向けに提供している公的賃貸住宅を指します。公営住宅の入居者は抽選で決まりますが、特に居住の安定の確保が必要と判断された場合は優先されます。
また、家賃は入居者の家賃負担能力などによって決まるため、近隣の賃貸住宅と比べて安く住めるメリットも。ただし、一定の基準を超えて「収入超過者」や「高額所得者」となった場合には、市場家賃が適用されたり物件の明け渡しを求められたりする可能性があるので注意しましょう。

UR住宅を選ぶ

公営住宅以外の選択肢として、UR賃貸住宅があります。UR賃貸住宅とは、「UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)」が管理・運営する公的賃貸住宅です。公営住宅が抽選で入居者を決めるのに対し、UR賃貸住宅はほとんどの物件が抽選なしの先着順となります。
UR賃貸住宅の魅力は、一般的な賃貸物件の初期費用として必要な仲介手数料や礼金がかからないこと、契約更新の際の更新料がかからないこと、保証会社の加入や保証人をつける必要がないことです。家賃は世帯の状況によって、お得に借りられるケースもあります。需要が多く物件の空きを見つけるのは難しいですが、入居手続きがスムーズでお得に住めるUR賃貸住宅も、ぜひ活用してみましょう。

親族や同居人に契約をしてもらう

親や兄弟などの親族や家族と一緒に住む場合は、同居人の名義で申し込むほうが審査に通りやすくなります。信用情報機関に登録される事故情報は個人単位のため、家族や親族に影響することはありません。親族の場合、契約者は3親等以内に限られます。
また、同居しない親族が代理契約することも可能です。しかし、物件によっては代理契約が不可の条件がついているケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

不動産会社に相談する

賃貸物件を探す際は、プロの力を借りるとスムーズです。自己破産した事情を保証会社や大家さんに伝える必要はありませんが、あらかじめ不動産会社に相談しておくと、審査に通りやすい物件を紹介してくれたり、大家さんに交渉してくれたりする可能性があるでしょう。「審査に通りづらい」ことを正直に話し、不動産会社を味方につけて進めていくことをおすすめします。

自己破産後の賃貸についてよくある質問

自己破産後の賃貸住宅についてよくある質問をまとめました
自己破産後の賃貸住宅についてよくある質問をまとめました

ここからは、自己破産後の賃貸住宅の取り扱いに関する、よくある質問を挙げて解説していきます。

自己破産したことはバレる?

基本的に、自己破産したことが大家さんや管理会社にバレることはありません。しかし、自己破産手続き中に破産管財人から、大家さんや管理会社に通知が届く可能性があります。自ら申告する必要はありませんが、通知が届けば自己破産したことを知られることになるでしょう。

自己破産したら住んでいる家を退去しないといけない?

自己破産したからといって、居住中の家を退去する必要はありません。自己破産後も家賃の支払いができれば問題ありませんが、家賃を滞納するなど影響が出てしまった場合には、退去を求められることもあるでしょう。

自己破産しても賃貸物件は借りられる?

自己破産後でも賃貸物件を借りることは可能です。ただし、保証会社の利用が必須な物件では審査に通りづらくなるケースもあるので、物件選びには工夫が必要です。

保証人がいなくても審査に通る?

保証人がいない場合、保証会社を利用する物件やUR賃貸住宅であれば審査を申し込めます。ただし、保証会社にはいくつか種類があり、審査基準が厳しい会社もあるため、比較的基準のゆるい独立系の保証会社を選ぶようにしましょう。

まとめ

自己破産後も居住中の賃貸物件に住み続けられるほか、新たに賃貸物件を見つけることも可能です。退去を求められたり審査に通らなかったりと、行動にうつした時のトラブルを防ぐためにも、家賃の支払い能力をつけて信頼回復に努めましょう。家賃を見直して生活の立て直しを図る際は、親身になってくれる不動産会社に相談して物件探しをおこなうことをおすすめします。

阿孫 沙綾

執筆者

阿孫 沙綾

不動産エージェントおよびWebディレクター兼ライターのフリーランス。8年間で不動産売買・賃貸の仲介業、実需や収益不動産の仕入れ・販売業務を経験し、現在は個人エージェントとして活動中。また、幅広いジャンルの不動産業務に携わった経験を活かし、不動産・宅建ジャンルを中心に執筆や編集もおこなう。

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