土地購入時の手付金とは?相場や支払うタイミング、返金条件を徹底解説

では、土地購入で必要となる手付金の金額は、どれくらいが相場なのでしょうか。また、実際に手付金を支払うタイミングはいつなのか、そして万が一、売主が取引をキャンセルした場合、支払った手付金は返金されるのでしょうか。本記事では、土地購入に関する手付金や上記の疑問に対する答えを詳しく解説していきます。
記事の目次
土地購入時の手付金とは

土地を購入する際には「手付金」と呼ばれるお金を支払うことが一般的です。手付金は、大きな取引での売買契約の保証となるものです。物件の種類を問わず、土地やマンション、建売住宅、注文住宅の新築や中古物件の購入時にも手付金は必要です。
また、不動産売買契約が成立しても、手付解除期日内に買主が契約をキャンセルする場合、すでに支払われた手付金は返金されないのが原則。土地購入にあたっては、購入意思が確定していることを十分に確認したうえで、手付金を支払うことが重要です。
手付金を支払うタイミング
手付金を支払うタイミングは、不動産売買契約を結ぶ当日です。契約書への署名とともに手付金を支払うことで、売主と買主が取引を成立させる意思を示し、売買契約での重要な証拠となります。
手付金の支払い方法
不動産取引では、手付金は現金で支払うことが一般的です。契約当日までに買主は手付金を準備し、現金で売主に支払います。
ただし、手付金は売買代金とは異なるため、注意しましょう。後日おこなわれる決済時に、売買代金の一部として手付金が充当されることが通常です。
契約書の記載事項をしっかり確認し、手付金が売買代金に含まれるかを把握しておきましょう。
土地購入での手付金の役割
土地購入時に支払う手付金には、大きく分けて3つの役割があります。それぞれ以下で詳しく解説します。
解約手付
手付金でよく知られている主な役割は「解約手付」です。この制度では、買主が手付金を放棄することで契約を解除でき、売主が解除する場合は、受け取った手付金の2倍の金額を返金することになります。例えば、買主が100万円を手付金として支払っていた場合、キャンセル時の対応は以下のとおりです。
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買主からの解除
100万円はそのまま売主のものとなり、買主には返金されません。 -
売主からの解除
売主は手付金100万円の2倍の金額、すなわち200万円を買主に支払う必要があります。
このように、手付金が契約解除で重要な役割を果たしていることがわかります。
証約手付
手付金は「証約手付」としての役割も果たします。買主が手付金を支払うことで「この土地を購入する」という意思を示し、売主は手付金を受け取ることで「この土地はあなたに売ります」という意思を表明します。
手付金は双方の意思確認を確実にするための重要な手段にもなります。
違約手付
契約内容が守られなかった場合、手付金は「違約手付」として処理されます。これは、契約不履行が生じた場合の違約金としての役割を持ちます。具体的に挙げられるのは、以下のケースです。
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買主の契約違反(残金支払いの未履行など)
手付金は売主が違約金として受け取ります。 -
売主の契約違反(土地引き渡しの遅延など)
売主は買主に手付金を返金するとともに、同額の違約金を支払う義務があります。
土地購入時の手付金は、単なる保証金以上に多様な役割を果たします。契約書をしっかり確認し、手付金の性質や運用に関して十分に理解したうえで、取引を進めることが大切です。
手付金の相場
手付金の相場は、一般的に売買代金の5〜10%程度で、法律上は20%が上限とされています。ただし、売主が個人である場合、この上限は適用されません。相場はあくまで目安であり、売買代金が高額であれば10%でも大きな負担となることがあります。反対に、手付金が低額であれば、契約解除が容易になるケースも。そのため、契約書のなかで適切な金額を調整する場合も少なくありません。
契約を円滑に進めるためには、手付金の金額や支払いタイミング、契約解除の条件などをしっかりと把握し、事前に納得のいく形で契約を進めることが重要です。
土地購入時の手付金と間違われやすい費用

不動産取引では、手付金以外にもさまざまな種類のお金が関わります。手付金と間違われやすい費用もあるため、区別できるように事前に理解しておきましょう。
内金:売買代金の前払い金
内金とは、不動産取引で売買代金の一部を前払いするための費用です。手付金も売買代金の一部ですが、大きな違いは契約解除に関する取り決めがあるかどうかです。
例えば手付金の場合、売主が契約解除を希望する際は手付金の2倍の金額を返還し、買主が解除する際は手付金を放棄するルールが適用されます。一方、内金にはそのような契約解除の取り決めが存在しません。あくまで売買代金の一部として取り扱われます。上記の点が手付金と内金の大きな違いです。
頭金:自己資金の支払い
頭金とは、不動産購入時に、売買代金の一部を買主が自己資金で支払う金額を指します。一般的に、不動産購入ではローンを利用するケースが多いですが、頭金を用意することでローンの借入金額を減らすことができます。
手付金は売買契約を成立させるために支払う必須の費用ですが、頭金は買主の判断次第で支払うかどうかが決まるため、支払いは義務ではありません。買主の資金計画によって、頭金をどの程度用意するかが変わる点が特徴です。
申込金:契約前の仮押さえ費用
申込金とは、不動産を正式に契約する前に、買主がその不動産を仮押さえするために支払う金額のこと。「申込証拠金」と呼ばれる場合もあります。手付金は契約の成立時に支払われるものですが、申込金はあくまで契約前におこなわれる仮押さえのための費用です。
そのため、契約をしないままキャンセルした場合、手付金は返金されませんが申込金は全額返金されるという違いがあります。申込金は契約意志の表明に過ぎないため、契約成立時の手付金とは用途も性質も異なります。
中間金:売買契約から引き渡しまでの代金の一部
中間金とは、売買契約が成立したあと、引き渡しまでの間に買主が売主に支払う代金の一部を指します。内金の一種にもなる性質を持つ中間金は、売買代金の前払い金として扱われます。
手付金が売買代金の一部に加算されるタイミングは、契約が履行されたあと。一方で、中間金は支払った時点で売買代金の一部として認識されるため、この取り扱い方法にも違いが見られます。
土地購入時の手付金を支払う前に確認すべき重要なポイント

手付金の金額や支払いのタイミングを理解したあとは、実際に手付金を支払う際にチェックしておきたい2つの重要なポイントがあります。ポイントを押さえておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズな取引が可能になるでしょう。
手付金の金額が適切かを確認する
手付金の金額は、不動産の売買代金に対して5〜10%程度が一般的な目安です。提示された手付金が、この範囲を大きく逸脱していないかを確認することが大切です。法律では、手付金は売買代金の20%までと定められているため、この上限を超えていないかを確認しましょう。例えば、売買代金が600万円の土地の場合、一般的な手付金の範囲は30万~60万円となります。
ただし、個人間での取引の場合、手付金の上限は定められていません。あくまでも個人間のやりとりになり、相場より高い手付金が必要になることもあるため、注意しましょう。
手付解除期日を確認する
「手付解除期日」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、不動産取引では重要なポイントです。この期日までに買主が手付金を放棄することで、契約を解除できます。しかし、手付解除期日を過ぎてしまうと、違約金が発生するため注意が必要です。
契約書をよく確認し、「手付解除期日」がいつまでなのかを事前に把握しておきましょう。
通常、手付解除期日は売買契約締結日から引き渡し日や、登記日までの中間に設定されることが一般的で、期間は約1カ月設けられることが多いです。期間が極端に短い場合は、売主や仲介会社が契約をなるべく解除できないようにしている恐れがあります。この場合は、売主や仲介会社が本当に信頼できるのか、慎重に検討しましょう。
土地購入時に手付金が返金されるケース

土地購入時に支払った手付金が返金されることは基本的に少ないですが、例外的に返金される状況がいくつか存在します。以下で手付金が返金されるケースを詳しく解説します。
売主の都合で解約される場合
売主の都合で解約される場合、支払った手付金の2倍の金額が返金されます。具体的に考えられる理由としては、「売却ができなくなった」「より高値で購入してくれる人が見つかった」などが考えられます。
売主が契約違反をした場合
売主が契約違反をした場合も、手付金が返金されます。例えば、売買代金を支払ったにも関わらず、土地の引き渡しがされないケースなど。この場合は、支払った手付金の金額と違約金が返還されます。違約金の金額は売買契約書に記載されており、売買代金の20%程度です。
住宅ローン審査に通らなかった場合
不動産を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用して購入資金をまかないます。ただし、土地だけを購入する場合は住宅ローンを利用できません。しかし、その土地に住宅を建てる計画がある場合は、住宅ローンの利用が可能です。不動産売買契約書には「住宅ローン融資利用特約」の条件が記載されていることがあります。この特約により、買主が住宅ローンの審査に落ちた場合には契約を解除でき、支払った手付金が返金されます。
住宅ローン融資利用特約は、高額な売買代金に対応するため、ローン審査に落ちるリスクから買主を保護する目的で設けられている重要な制度の一つ。ただし、ローン申請書類に記載ミスがあるなど、買主の責任による不備で審査に落ちた場合、この特約が適用されないことがあるため注意が必要です。特に住宅ローンを利用する場合は、申請手続きや書類の内容に不備がないかをしっかり確認しましょう。
土地購入時に手付金が準備できない場合の対応策

土地の購入時に必要とされる手付金は、一般的に「現金」での支払いが基本です。しかし、数十万から数百万円にもなる手付金をすぐに用意できない場合、土地を購入することはできないのでしょうか。実際のところ、手付金を現金で用意できなくても、土地の購入を進められる方法はいくつか存在します。
準備が難しいからといって、必ずしも諦める必要はありません。ここでは、手付金が用意できない場合の対応策を詳しく解説します。
売主と交渉する
手付金の支払いに関しては法律で定められているものの、「絶対に支払わなければならない」と決まっているわけではありません。売主が「手付金は不要」と判断すれば、支払いを回避することが可能です。ただし、多くの場合、契約の安全性を担保するために手付金の支払いが求められるため、完全にゼロにしてもらう交渉は難しいでしょう。
それでも、売主との交渉次第では、相場を下回る手付金で契約を成立させられる場合もあります。例えば、購入希望者が少ない土地や、売主が早急に売却を望んでいる土地などは、交渉の余地が広がる可能性があります。
上記のような場合、不動産会社を仲介して相談を進めると、買主にとって有利な条件を引き出せるケースも。自分で交渉することに不安がある場合は、不動産会社に依頼するとよいでしょう。
つなぎ融資を活用する
土地を購入し、のちに住宅を建てる場合は、住宅ローンの一部を手付金に充てる方法があります。ただし、住宅ローンは基本的に「住宅を建てる資金」を対象とするため、土地購入のみでは審査に通りません。この場合、住宅ローンと併用できる「つなぎ融資」を利用することで、土地の手付金や残額をまかなうことが可能です。
つなぎ融資とは、住宅ローンが実行されるまでの期間に必要な資金を、ローン枠の範囲内で事前に融資してもらう制度です。この融資は通常の住宅ローンよりも金利が高く、実行時にはその分が差し引かれます。
また、金融機関によっては、つなぎ融資に対応していない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。さらに、つなぎ融資を利用する際には、住宅の建築計画を進める必要があり、建物の見積書やその他の必要書類を提出しなければなりません。土地の契約を進める際には、建築計画も並行して進めることが大切です。
資金計画の見直しをおこなう
現在では、フルローンで住宅を建てられるケースも増えていますが、土地や家の購入を考える際には、ある程度の現金を用意しておくことが望ましいです。手付金以外にも、契約や引き渡しに関わる費用、各種税金など、現金が必要となる場面は少なくありません。
また、頭金を用意することで、住宅ローンの審査に通りやすくなるほか、金利が抑えられるなどのメリットもあります。手付金不足が原因で契約を急いで進めてしまうと、のちのちの支払い計画に影響をおよぼす可能性があります。
そのため、資金計画に余裕を持つことがとても重要です。気に入った土地が見つかった場合でも、現金が準備できない場合は無理に契約を進めるのではなく、収支や計画を再確認しましょう。
まとめ
土地購入の際には、手付金の支払いが取引の重要なステップとなります。手付金は、売買契約締結時に支払うことが一般的で、相場は土地の売買代金の5〜10%前後です。手付解除期日前であれば、手付金を放棄する形で契約解除が可能ですが、過ぎた場合のキャンセルは違約金が発生する可能性があります。もし手付金の準備が難しい場合や不安がある場合は、事前に不動産会社や専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けられるでしょう。
手付金は不動産取引で重要な役割を担っていますが、その性質やルールを正しく理解していなければ、トラブルに巻き込まれる可能性があります。契約書をよく読み、ポイントをしっかり押さえたうえで、慎重に手続きを進めることが成功への鍵です。
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ