ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。
1.床面積の計算主に通行専用の用途であれば、建築基準法上の「床面積」に含まない。しかし、自動車車庫として使用する場合には「床面積」に含めなくてはならない。
2.建築面積(いわゆる建坪)の計算ピロティは建築面積に含める必要がある。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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