建築工事が完了した建築物について、建築主事等は、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について工事完了検査を行なわなければならない。この工事完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する書面が「検査済証」である。
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