更新料(借地契約における~)とはこうしんりょう(しゃくちけいやくにおける~)

普通借地権旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地借家法第6条)。そのため地主は、契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地人に対して更新料を請求するケースが多い。更新料の金額は土地の価額の5%前後であることが多いようである。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

免責事項について 著作権について

キーワードから用語を探す

キーワードを入力して検索してください