存在壁量とはそんざいかべりょう
建築基準法は、安全規制として、建築物が地震や風圧に耐えるために必要な耐力壁の量を必要壁量として定めている(建築基準法施行令第46条)。これに対して計画上の、または実際の建築物が有する耐力壁の量を存在壁量といい、耐力壁の量を算定する壁量計算の結果、存在壁量が必要壁量を上回っていることが義務付けられている。
また、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法の改正部分が、2025年4月に施行されることに伴い、住宅性能表示における耐震等級の判定も含め、準耐力壁(横架材に釘止めされていない壁)についても、一定の割合で存在壁量に加えることができることとされた。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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