2号物件とはにごうぶっけん
かつての建築基準法第20条第1項第2号及び第3号においては、高さ60m以下の建築物のうち、比較的大規模なものを第2号、中規模なものを第3号、小規模なものを第4号に区分。このうち第2号では、
・木造建築物で高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄骨造の建築物で地上4階建て以上のもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造で高さが20m超60m以下であるもの
等の建築物について、限界耐力計算または保有水平耐力計算等の構造計算を必要としていた。しかし、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により建築基準法が抜本的に改正され、60m以下の建築物は、新たに「新2号物件」「新3号物件」等に規定され、規制内容が再編成されている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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