固定資産評価審査委員会とはこていしさんぜいひょうかしんさいいんかい

固定資産の価格に係る不服審査を行ない、決定するために、市町村に設置される組織。委員の定数は3人以上で市町村の条例で定め、委員は、市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。任期は3年である。

固定資産評価審査委員会の審査手続きについては、行政不服審査法の規定が準用される。

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