床面から天井下面までの高さ(天井高)。英語のceiling height。CHと略記される。
住宅居室の高さは、建築基準法で2.1m以上でなければならないとされている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
免責事項について 著作権について
キーワードを入力して検索してください