道路境界から後退して建物の壁等を建築しなければならないとして指定された線をいう。
街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るための規制であるが、その指定に当たっては、意見聴取などの手続きが必要である。主として地区計画や建築協定の際に活用されている制度であり、壁面線が指定された街区については、容積率や建ぺい率が緩和されることがある。
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