分割登記とはぶんかつとうき

一個の建物を数個の建物に分ける登記のこと。

建物に付属建物(離れなど)がある場合、分割登記により別々の建物として登記記録を作ることができる。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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