借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
1.建物を所有する目的で設定された地上権2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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