ドライエリアとはどらいえりあ

地下室がある建物において、建物の周囲の地面を深く掘り下げて作った「からぼり」のこと。

目隠しとして、また雨水の浸入を防ぐため、地上部に腰壁が設けられていることが多い。

建築基準法では、衛生上の要請から地下室にはこのドライエリア(からぼり)を設けることを原則として必要としている(建築基準法第29条)。

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