売買契約書の作成時、および購入資金等の借入れに伴う金銭消費貸借契約書の作成時には、国税である印紙税が契約書作成者に対して課税されます。納付方法は税額相当額の印紙を貼りつけ、それを消印します。
平成23年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書にかかる印紙税は、租税特別措置法第91条の特例により次の表の通り軽減されています。
| 売買契約 | 金銭消費貸借契約 | ||
|---|---|---|---|
| 売買金額 | 印紙税 | 借入金額 | 印紙税 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 15,000円 | 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 45,000円 | 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 |
不動産を購入し、登記を行うときには、不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して国税としての登録免許税が課税されます。
・登録免許税の課税標準と税率
登録免許税の基礎となるものは「不動産価額」とされていますが、これは固定資産課税台帳の登録価格(課税標準)によるものとされています。
この課税標準に次の税率を掛けたものが登録免許税になります。また、抵当権設定登記については債権額(または極度額)が課税標準になります。
| 登記事項 | 税率 |
|---|---|
| 所有権の保存登記 | 0.4% |
| 所有権の移転登記 | 2.0% (注:1.0%) |
| 抵当権の設定登記 | 0.4% |
注)平成23年3月31日までに行う売買による土地の所有権移転登記は1.0%



