地番とは ちばん

土地登記簿表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第35条)。

民有地には地番が付されているが、公有地は無番地であることが多い。
なお、分筆された土地の場合には、原則として分筆の旨を示す記録・記号が付けられている。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

用語関連する用語

ページの先頭へもどる