物権関係とは ぶっけんかんけい

人が物を支配するという関係を「物権関係」という。

この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条22まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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